来年2019年10月1日より消費税が現在の8%から10%の引上げとなりますね。
そこで
『家でちょっと不便なところがあるけれど、来年でもいっかぁ…』
『今年か、来年かリフォームするのを迷っている』
『消費税10月に上がるのなら9月中にすれば大丈夫かな…』
とお悩みの方はいらっしゃいませんか?
実は大きな工事になりそうな場合ほど
2019年3月31日までにご決断されることをオススメします。
その理由としましては
『3月31日までに契約すると、
引渡しが10月1日以降でも消費税は8%のまま』
という経過措置が適用される為です。
①の場合…2019年3月31日以前に契約、2019年10月1日以前に引渡し
②の場合…2019年3月31日~10月1日以前に契約、引渡しが終わる
こちらの消費税はそのまま8%が適用されます。
③の場合…2019年3月31日以降に契約、10月1日以降に引渡し
こちらは『引渡し』が10月1日以降になった場合、たとえ上がる前に契約していたとしても
消費税は10%になります
『9月末に終わる予定の工事が天候等の影響で10月1日以降に引渡し』
このような場合でも10%が適用されてしまいますので、要注意です。
④の場合…2019年3月31日以前に契約、10月1日以降に引渡し
こちらはたとえ引渡しが10月1日以降でも、消費税は8%のまま!
2019年の3月31日までに契約をしておくことがポイントです。
また、駆け込み需要で混み合う場合や、工期が天候等に影響されることもありますので
リフォームを検討されている場合はこちらのタイミングをお勧めいたします。
いかがでしたか?
今回は『リフォームにおける消費税8%のタイミング』についてご紹介しました!
大きな工事になればなるほど、支出はなるべく抑えたいですよね。
少しでも検討されている方のご参考になれば幸いです♪